東京地方裁判所 平成3年(ヲ)2116号 決定 1991年6月03日
当事者 別紙当事者目録のとおり
主文
相手方は、別紙物件目録記載の不動産につき、建物の建築、工作物の設置等その他価額の減少をきたすような行為をしてはならない。
(裁判官佐久間邦夫)
別紙当事者目録
申立人(債権者) 大阪総合信用株式会社
上記代表者代表取締役 荒木義臣
上記代理人弁護士 上野隆司
同 高山満
同 田中博文
相手方(債務者兼所有者) 株式会社D倶楽部
上記代表者代表取締役 甲野太郎
別紙物件目録
一 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七一番
地目 宅地
地積 110.08m2
二 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七二番
地目 宅地
地積 97.48m2
三 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七三番
地目 宅地
地積 84.92m2
四 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七四番
地目 宅地
地積 101.78m2
別紙保全処分命令の申立書
東京地方裁判所民事第二一部 御中
平成三年五月二三日
申立人(差押債権者)代理人
弁護士 上野隆司
同 高山満
同 田中博文
当事者の表示 別紙目録のとおり
申立ての趣旨
相手方は、別紙物件目録記載の不動産に対し、執行妨害を目的とする建物の建築、工作物の設置等その他価額の減少を来すような行為をしてはならない。
申立ての理由
一 申立人は、平成三年四月一一日、相手方所有の別紙目録記載の土地(以下本件土地という)に対し、御庁に不動産競売を申立て、平成三年(ケ)第四七八号事件として平成三年四月一二日競売開始決定がなされ現に係属中である。
二 本件土地は一区画の更地であるところ、相手方は、平成三年五月一〇日ころから、別添写真のとおり本件土地に櫓を組み、作業をしている。
三 作業員の話では、地質調査ということであるが、すでに競売が申立てられた本件土地について、相手方が正常な利用をすることは考えられず、執行妨害を意図した建物の建築あるいは工作物の設置等を相手方が企んでいるとしか言いようがない。
四 そして、相手方のそのような行為は、更地である本件土地の価値を著しく減少する行為であり、このまま放置することは、本件土地の換価に影響を来すものである。
五 よって申立人は民事執行法五五条に基づき申立趣旨記載のとおりの裁判を求める。
添付書類
(一) 報告書 一通
(二) 現場写真 五通
別紙 当事者目録
申立人(債権者) 大阪総合信用株式会社
上記代表者代表取締役 荒木義臣
上記代理人弁護士 上野隆司
同 高山満
同 田中博文
相手方(債務者兼所有者) 株式会社D倶楽部
上記代表者代表取締役 甲野太郎
別紙 物件目録
一 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七一番
地目 宅地
地積 110.08m2
二 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七二番
地目 宅地
地積 97.48m2
三 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七三番
地目 宅地
地積 84.92m2
四 所在 東京都港区南青山六丁目
地番 七四番
地目 宅地
地積 101.78m2